事故発生防止のための指針

高原ナーシングホーム(以下は当施設)における事故防止に関する基本的考え方

当施設では、利用者や家族に信頼される安心かつ安全な介護サービスの提供と、介護サービスの質の向上を図るために、介護事故の防止・施設の保全に計画的に取り組みます。

また事故が発生した場合には、速やかな対応が行えるよう必要な体制を整備し、組織全体で再発の防止に努めます。

 

介護事故の防止のための委員会その他施設内の組織に関する事項

介護事故の防止等に取り組むにあたって、「リスクマネジメント委員会」を設置します。

「リスクマネジメント委員会」設置の目的

介護事故の発生を未然に防ぐとともに、起こった事故に対しては、その後の経過対応が速やかに行われ、利用者に最善の対応を提供できることを目的として、安全管理を組織全体で取り組むために設置します。

「リスクマネジメント委員会」の構成委員

リスクマネジメント委員会の構成委員は、施設長、医師、事務次長、入所部看護主任、入所部介護主任・副主任、通所部主任・副主任、入所部職員(看護・介護職)、通所部職員、支援相談員、理学療法士、事務職員、管理栄養士とします。

また状況に応じて、施設ケアマネジャー、委託事業者社員(厨房)を加えることがあります。

「リスクマネジメント委員会」の開催

定期的に1カ月に1回(毎月第4月曜日)開催し、介護事故発生の未然防止、再発防止策の検討等を行います。
また事故発生の状況によって必要な際には、随時委員会を開催します。

「リスクマネジメント委員会」の役割
  1. マニュアル、アクシデントレポート、ヒヤリ・ハット報告書、苦情・要望報告書等の整備
    介護事故等を未然に防止するため、定期的にマニュアルを見直し、必要に応じてマニュアルを更新します。
    また、アクシデントレポート、ヒヤリ・ハット報告書、苦情・要望報告書等の様式についても定期的に見直し、必用に応じて更新します。
  2. アクシデントレポート、ヒヤリ・ハット報告書の分析及び改善策の検討
    各部署から報告のあったアクシデントレポート、ヒヤリ・ハット報告書の内容を分析し、事故発生・再発防止のための改善策を検討します。
  3. 改善策の周知徹底
    検討された改善策を実施するため、職員に対して周知徹底を図ります。

 

介護事故防止のための職員研修に関する基本方針

介護事故発生防止の基礎的内容等の適切な知識の普及や安全管理の徹底を図るため、リスクマネジメント委員を中心に、以下の研修を定期的・計画的に実施します。

  1. 事故防止に関する年2回(全体研修1回、各部署研修1回)の職員研修
  2. 新人職員に対するリスクマネジメント研修(オリエンテーション時)
  3. その他必要に応じて、外部研修へ参加

 

介護事故等の報告方法及び介護に係る安全の確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針

報告制度の確立

情報収集のため、ヒヤリ・ハット報告書やアクシデントレポートを作成する報告制度を確立し、またその収集を促進します。
収集された情報は、分析・検討・施設内での情報の共有、及び再び事故を起こさないための対策を立てるために用います。
なお、「人は誰でもミスをする」という前提に基づき、この情報は報告者個人の責任追及のためには使用せず、施設全体の問題として取り組むこととします。

事故要因の分析~改善策の実施

5W1Hを基本に作成された報告内容をもとに、事故の要因分析、改善策の立案・実践、評価を行います。改善策の硬化が見られない場合は再検討を実施します。
また、同様の事例について書籍や学会等からの情報も取り上げ、対応策の立案に役立てます。

改善策の周知徹底

導き出された改善策については、リスクマネジメント委員を中心に実践し、またそれぞれの媒体(アクシデントについてはグループウエアによる回覧、ヒヤリ・ハット事例についてはヒヤリ・ハット報告書台帳)を使用して実践の周知徹底を図ります。

 

介護事故発生時の対応に関する基本方針

当該利用者への対応

介護事故等が発生した場合は、周囲の状況及び当該利用者の状況を速やかに判断し、当該利用者の安全確保を最優先に事故処理を行います。また、事故の状況及び事故に際して採った処置については必ず記録し、損害賠償の責を負う必要がある場合には、速やかに応じるものとします。

家族等関係者に対する連絡・説明

家族等関係者に対しては、あらかじめ指定された緊急連絡先に沿って速やかに連絡を行います。また、事故の発生状況等については、適切な説明が迅速に行えるよう努めます。

  1. 事故発生状況及び施設職員の対応の状況
  2. 事故の発生原因及びその再発防止策
  3. 事故による損害が発生している場合においては、施設の賠償責任の有無
  4. その他の連絡・報告について、かかりつけ医、サービス事業所等に連絡し、また治療や入院が必要な場合には県・市町村に対して介護事故等の必要な報告を行います。
損害賠償について

事故の状況により賠償等の必要性が生じた場合は、当施設の加入する損害賠償保険で対応します。

 

入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本指針

当施設の「事故発生防止のための指針」は、利用者の求めに応じていつでも施設内にて閲覧できるように掲示します。

 

附則
この指針は、平成22年7月1日より施行します。

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